2017.12.1

とんぷん堆肥の法的取扱いの変更について

本年11月15日より、肥料取締法の一部が改訂になりました。

概要は下記の通りです。

 

平成29年9月 農林水産省消費・安全局

肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する 告示等について

1 はじめに

肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)において、特殊肥料と は、農林水産大臣が指定する肥料をいい、普通肥料とは、特殊肥料以外の肥料をい うこととされている(法第2条第2項)。 また、農林水産大臣は、普通肥料について、その種類ごとに、含有すべき主成分 の最小量や含有を許される有害成分の最大量等についての規格(公定規格)を設定 することとされている(法第3条第1項)。 さらに、普通肥料を業として生産等しようとする者は、当該普通肥料について、 農林水産大臣等の登録を受けなければらないないこと(法第4条)、特殊肥料を業 として生産等しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととさ れている(法第22条第1項)。

2 改正の概要

動物の排せつ物、動物の排せつ物の燃焼灰及び動物の排せつ物を堆積又は攪拌し、 腐熟させたものについては、特殊肥料等を指定する件(昭和25年6月20日農林省告 示第177号)の一の(ロ)の規定において、特殊肥料として指定されている。 一方、動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料については、 普通肥料として、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61 年農林水産省告示第284号)において、公定規格が設定されている。 動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料について、特殊肥 料ではなく普通肥料とした理由は、平成11年当時、凝集促進材として使われ得る物 質等の情報が十分でなく、凝集促進材による肥料中の有害成分の含有量や作物の生 育への影響が否定できなかったためである。 しかしながら、①これまで登録を受けた普通肥料に混合されている凝集促進材に ついて、規格が設定されている有害成分が含まれるものは存在せず、また、肥料中 の有害成分の含有量を引き上げることはないこと、②これまで登録されている動 物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料について、重金属等 の有害成分の規格を超過したものや植害試験により植物への生育障害が確認され たものはないことが明らかとなった。 このため、動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料につ いて、登録を要する普通肥料から届出制の特殊肥料に移行することとし、特殊肥 料等を指定する件及び肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件につ いて、所要の改正を行うこととする。

3 施行日(予定)

平成29年11月

(2017年09月12日農林水産省消費・安全局農産安全管理課より)

 

簡潔にお伝えしますと、従来、尿処理後の引き抜き汚泥などを加えて、発酵処理、たい肥化したふん尿は普通肥料として届出をしなくてはなりませんでした。

しかし、今後は引き抜き汚泥(凝集剤に関しては指定あり)を加えてたい肥化したものは、特殊肥料として届出のみで流通させることが可能となりました。

この変更は、今後、とんぷん堆肥の需要拡大の可能性が秘めております。

興味のある方は、是非、弊社まで!

環境設備課 目黒

 

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